お墓と相続税と消費税の話

電卓

家や自動車、土地など財産にはいろいろと税金がかかりますよね。
そのことを考えると「お墓にも税金がかかるのでは?」と考えてしまいますよね。

お墓を建てるのに必要なのが墓地(土地)と墓石です。
墓地に関しては購入するものではなく、永代使用権を購入します。
永代使用権とは墓地を利用する権利のこと。権利を購入する形になるため、購入者に所有権は発生しません。
このことから分かるように、墓地(土地)には税金がかからないのです。

では墓石はどうでしょうか。
墓石や灯篭などはその物を購入するため財産になるのでは?と思いますよね。
墓石や灯篭など上ものに関しては、建てるタイミングによって変わってきます

終活の一環として生前に自分のお墓を建てるのであれば購入時の消費税以外に税金はかかりません
しかし、没後に子供や身内が建てた場合は、親の財産となるため相続税がかかってしまいます。
墓地の永代使用料と管理料、墓石代金の他に相続税がかかるため、最近では生前にお墓を建てる方が増えてきました。

残された家族に負担をかけないようにとの考えがあって、生前にお墓を建てるケースが多いのですが、でもそれをお子さんが継承した場合には、やはり相続税がかかるのでは?と疑問に思いますよね。
でも大丈夫です!生前に親御さんが建てたお墓をお子さんが継承する場合や、先祖代々のお墓を継承した場合は「祭祀財産」と呼び非課税となるので安心して下さい。
どんなに高価なものであっても非課税となるため、安心して継承しましょう。

墓石を購入するのに絶対にかかるのが消費税です。
これだけは生前にお墓を建てたとしても必ずかかるものです。
2017年4月より消費税が8%から10%になります。
たかが2%の差と高を括ってはいけません。
消費税がかかるのは、墓石や灯篭など上ものだけでなく工事費用にもかかります。
例えば、総額100万円だった場合、2万円の差額がでるし、200万円なら4万円も差がつきます。
少しでも安くと考えているのであれば、消費税が10%になる前に購入することをオススメします。

思わず、え!?と言われる墓石