散骨はどこでもいいのか?

散骨

一般的に亡くなった方の遺骨はお墓に埋葬するのですが、近年では故人の希望により散骨するケースも増えています。

故人が生前好きだった場所や海や山など、散骨する場所はさまざまです。
ただ、火葬場でご遺体を焼くと比較的大きな骨であることが多いと思います。
散骨するためには、その遺骨を直径2mm~3mm程度の粉状にしなくてはなりません
粉状にせずにそのまま散骨してしまうと、違法行為として罪に問われてしまいます。

年配の方は散骨という行為を嫌煙している事が多いと思います。
それは遺骨を骨のまま山や海に撒く事への抵抗、遺骨はお墓に納めるのが常識といった固定観念があるからです。
しかし、遺骨は骨のまま撒くのではなく、粉状、つまり灰の応対にして撒きます。
確かにお墓に納めるのが昔ながらの風習ですが、散骨は決して不謹慎な行為ではありません

散骨はどんな場所でもOKというわけではありません。
散骨してはいけない場所もあるのです。

散骨できない場所とは

  • 漁業権が付与されている海や川
  • 散骨が禁止されている自治体の市町村
  • 他人が所有している私有地

散骨が禁止されている自治体

  • 埼玉県秩父市
  • 静岡県御殿場市
  • 長野県諏訪市
  • 北海道長沼市
  • 北海道七飯町
  • 北海道岩見沢市

問題なく散骨できる場所

  • 自分や家族、親族が所有している私有地(親族が許可した場合)
  • 公海上
  • 散骨が可能とされている墓所

故人の希望の場所に散骨したいと言っても、その場所が他人所有の私有地であった場合、勝手に散骨してはいけません。
必ず所有者の許可を取ってから散骨しなければ罪に問われることになります。
「ここは大丈夫かな?」と不安に感じたら、散骨する前にきちんと調べることをお勧めします。
遺骨を粉状にするのは遺族でもできるのですが、どうしても自分達でやるのは嫌だという場合は業者に依頼することも可能です。

そんな散骨の大きなメリットはやはり費用面ではないでしょうか。
お墓が必要ないためその費用が掛かりません。
また、故人の生前からの希望を叶えることができるのもメリットです。
そしてお墓を受け継ぐ必要がないこともメリットと言えるのではないでしょうか。