購入したお墓を他人に売ることはできる?

墓石 転売 ゆずります

お墓は基本的に第三者に転売することはできません

そもそもお墓(墓地)は土地自体を購入するのではなく、使用する権利を購入するものです。
昔からお墓は長男が継承するのが当たり前でした。
しかし、最近では時間的な問題や金銭的問題により、お墓を継ぐことを放棄する方が増えているのは事実です。
例えば、実家が地方にあるけれど現在の住まいが都市部という場合、お墓の手入れをしたりするのは難しくなります。
現在住んでいる地域にお墓を移動するのが一番多いのですが、どうしても継げないと言う場合にはお墓を撤去・処分します。
ちなみに、お墓を移転させることを「改葬」、撤去・処分することを「墓じまい」と言います。

お墓を売却することができない理由は、お墓の権利は「永代使用権」のためです。
不動産のように売買契約がなされているものであれば売却することは可能なのですが、墓地の一角をお墓として使用する権利、
すなわち「永代使用権」を購入するだけであり、決して墓地という土地を購入するのではありません。
だからお墓を処分するために売却したいと考えても、他人に売ることはできないのです。

お墓を処分する「墓じまい」をする場合、お金は入るのではなく、逆にお金が掛かります。
なぜなら、墓じまいをする際は、墓石などを処分し更地にして返還することが決まりとなっているからです。
墓石の解体、撤去料など更地にするためにはそれなりの費用が掛かりますし、寺院が管理している墓地である場合、離檀料を請求される事もあります。
お墓を売ってお金に換えるどころか、多くの費用が掛かってしまうことを覚えておきましょう。

また良くある質問なのですが、墓じまいをするに当たり、墓地を更地にすれば永代使用料は返金されるのかと疑問に思っている方が多いようです。
確かに最初に支払った永代使用料は、永代まで墓地を使用するために支払うものです。
しかし、購入者側の都合で墓じまいをする場合は、基本的に永代使用料の返還はありません
そして、仮に墓じまいをするのが面倒だからとお墓を放置してしまうと、無縁墓となってしまうので要注意です。