お墓の永代使用料と永代使用権の違いとは?

霊園を購入する際に良くありがちな間違いが、永代使用料と永代使用権を混同してしまうことです。

同じような漢字だし、言われても同じように聞こえるため、混乱してしまいますよね。
永代使用料とは、お墓を建てる際に墓地に支払いお金です。
その土地(墓地)を永代に渡り使用するために支払うもの。
そもそもお墓を建てるために必要とする霊園(墓地)は、他の不動産のように売買することができません。
墓地を購入するという言い方をするため、お墓を建てる土地は購入するものだと勘違いしている方が多いと思います。
お墓を新しく建てる場合は、墓地として認可されている土地を使用する権利を取得します。

権利取得のために支払うのが永代使用料であり、それを支払うことで永代使用権を得ることができます。

お墓を建てた土地に関しては、資産として売買することはできません。
代々受け継がれて行くものとされているからです。
そのため永代使用権と呼ばれているのです。
ただ問題はそのお墓を継承して行く人がいるかどうか。
永代使用権を継続して行くためには、将来的にお墓を継承して行く人が必要だからです。
そのため、墓地区画を分譲している霊園では、承継者がいることを条件にしている場合があります。

一度支払った永代使用料は返還されることがありません。
永代使用料は、霊園の立地条件や地域によって違いがあります。
元々地代が高額な東京都内では、150万円~200万円ほどが相場です。
それ以外の地域に関しては平均して30万円~60万円ほどが相場となっています。
永代使用料を支払ってお墓を建てたら、承継者がいなくても転売することができないため注意が必要です。
あくまでお墓を建てる土地を借りていると認識するべきなのだと思います。

また、お墓を建てた後に支払わなくてはならないのが管理料です。
永代使用料は1回支払えば良いのですが、管理料は毎年支払わなくてはなりません。
管理料が支払えなくなると、永代使用権が剥奪されてしまいますから注意が必要です。
管理料は、市営の霊園で約1,000円~4,000円ほど、民営で約4,000円~10,000円ほどが相場となっています。